お香典は経費にできる?そのポイントや社葬の経費についても解説
お香典は経営者または個人事業主であれば経費にできます。
実際に経費として計上するときは、自分からみた相手との関係性によって勘定科目が異なる点に注意してください。
また、社葬を行ったときに経費にできる費用とできない費用についても把握しておくべきです。
結論からいうと、ご遺族様が負担すべき費用は経費にできません。
今回の記事で解説しているのは、お香典を経費にするときの勘定科目やポイント、社葬で経費にできる費用とできない費用についてです。合わせて、葬儀費用で相続税を控除する方法についてもふれています。
葬儀に関するお金のなかで経費にできるものを知りたい方にとって参考になるはずです。
ビジネス関係のお香典は経費にできる
ビジネス関係のお香典は経費として計上できます。
ただし、経費にできるのは経営者または個人事業主です。公務員や会社員はお香典を経費にできませんが、会社員でも個人事業主として確定申告をしている場合は可能です。
お香典を経費にするときは、自分からみた相手との関係性によって勘定科目が異なります。
また、お香典袋の費用は消耗品費として計上できます。お香典袋だけではなく、ご祝儀袋やのし袋を購入したときも同様です。
勘定科目 | 相手との関係性 |
---|---|
接待交際費 | クライアントの親族や関係者が亡くなったとき |
福利厚生費 | 雇用している従業員や家族または親族が亡くなったとき |
接待交際費
接待交際費として計上するのは、クライアントの親族や関係者が亡くなったときです。クライアントには、取引を行うか事前協議している段階の相手も含みます。
個人事業主の場合、取引先へのお香典は全て接待交際費として計上してください。ただし、親族や家族、プライベートでの交際相手へのお香典は認められません。
福利厚生費
福利厚生費として計上するのは、雇用している従業員や従業員の家族または親族が亡くなったときです。退職した従業員のお香典に関しても福利厚生費として計上できます。
お香典を経費にするときのポイント
お香典を経費にするとき、気を付けたいポイントは4つです。
領収書の代わりに記録を付ける
お香典を経費にするとき、領収書の代わりになる記録を付けておきましょう。
記録しておくべき項目は次の4つです。
- 相手の氏名または社名
- 相手との関係性
- 日時や場所
- 金額
記録と合わせて、葬儀の案内状や会葬礼状を保管しておくか香典袋のコピーや写真を取っておいてください。これらは税務調査が入ったときに証明として有効です。
お香典は非課税
お香典には消費税がかかりません。ですから、確定申告では消費税なしで申告してください。
供物や供花は課税対象
供物や供花は課税対象です。消費税は10%ですが、供物が果物や飲食物の場合は税率が8%になる点に注意してください。
(※ 税率は2023年1月時点)
お香典は一般的な金額を包む
お香典には一般的な金額を包みます。あまりにも高額なお香典を包んだ場合、税務調査の際に説明を求められます。また、受け取った相手に所得税や贈与税がかかることがあるのも理由の1つです。
香典返しと旅費や宿泊費は経費にできない
香典返しは経費にできません。お香典はご遺族様が受け取るものであり、また収入として計上しないのが理由です。社葬の場合も同様に経費として認められていません。
社葬については次項で解説します。
また、遠方の親族が葬儀に参加するときに喪主が宿泊費や旅費を負担することもあるでしょう。
ですが、これらの費用は経費にできません。
ただし、喪主をはじめとして葬儀の主催者にかかる旅費や宿泊費は経費に含めてもよいとする意見もみられます。
これに関しては税務専門家の意見を仰いでください。
社葬で経費にできる費用とできない費用
会社の役員や従業員が亡くなったとき、社葬を行うことがあります。
ただし、会社の立場で行う葬儀の費用も経費にできるもの、できないものがあるので注意しましょう。
経費にできる費用
経費として計上できる費用を以下に挙げました。
- 葬儀場の使用料
- お布施
- 案内状や会葬礼状にかかる費用
- 献花や供物の費用
- ご遺族様の送迎費
- ご遺族様や参列者様の飲食費
- 会葬御礼
- スタッフへの心付け
社葬における会葬御礼は法人の経費として認められており、お香典の有無にかかわらず葬儀に参加した全ての方へお渡しします。
会葬御礼については以下を参照してください。
お布施やスタッフへの心付けに関しては、基本的に領収書がありません。ですので正確に記録を付けておいてください。
そのほかの費用は領収書を発行してもらい、保管しておきましょう。
また、社葬においては事業主が施主として手続きを行いますが受け取ったお香典は基本的に全てご遺族様に渡します。
ただし、ご遺族様が受け取らない意向を示したときは別です。このような場合は雑収入として処理してください。
経費にできない費用
平たくいえば、ご遺族様が負担すべき費用は経費として認められません。ですが、条件によっては控除できるものもあります。これについては後述します。
- 戒名料
- 納骨料
- 火葬料
- 死亡診断書作成費
- 墓地や墓石の購入費
- 喪服(クリーニング代も含む)
- 初七日や四十九日の法要費
- 香典返しの費用
条件によっては控除できる費用もある
一般的にご遺族様が負担すべき費用は控除の対象外です。ですが、条件によっては経費として計上できるケースもあります。
ただし必ずしも控除を保証できるものではありませんので、気になる場合は専門家へ相談してください。
- 初七日に関する費用
- ご位牌の費用
- 供花
初七日をお葬式と合わせて行ったときは、経費として計上できます。ただし、葬儀と初七日を別の日に行った場合は経費にできません。
ご位牌の費用を経費にできるのは白木の位牌のみです。自宅の仏壇に安置する位牌は経費にできません。ご位牌に関する詳細は以下の記事をご覧ください。
供花を経費にできるのは喪主が支払ったぶんです。供花について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
相続税は葬儀費用で控除できる
葬儀費用は相続税の控除対象です。
そのため、相続によって相続税が発生したときに支払う金額を抑えられます。
1つ注意すべき点は、相続税の申告によって控除できるという点です。確定申告には葬儀費用に相当する項目がなく、またお香典は収入(所得)として計上しません。
相続税の申告と納税は、相続人が故人様の死亡を知った日から10ヶ月以内です。
(期日が土日や祝日に当たる場合はその翌日)
期限までに申告、納税を済ませなかった場合は加算税や延滞税の支払いが生じます。
相続税から控除できる葬儀費用については国税庁のページをご覧ください。
経費にできる葬儀費用を正しく把握する
お香典を経費にできるのは経営者や個人事業主です。
公務員や会社員は経費にできませんが、会社員が個人事業主として確定申告をしている場合は経費にできます。
お香典を経費にするときは、自分からみた相手との関係性によって勘定科目が異なる点に注意してください。
ただし、香典返しを始めとしてご遺族様が負担すべき費用は経費にできません。
葬儀費用を経費にするときは、計上できる費用とできない費用について把握しておくことが重要です。判断が難しいものに関しては、専門家へ相談しましょう。
また、相続が発生したとき金額によっては相続税を支払いますが、葬儀費用を経費として計上すると相続税を控除できます。