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相続法は長い間改正されることがありませんでしたが、高齢化社会に適応するためにも、平成30年7月に、およそ40年ぶりに改正されました。
今までとは何が違うのか、相続をするときに何に気を付ければいいのか。
改正された相続法について解説していきたいと思います。
まずは相続法についてご紹介していきます。
相続法は、普段生活していても、なかなか触れる機会のない法律ですよね。
この法律を簡単にいうと、『人が死亡した時に、相続人は誰なのか、何が遺産にあたるのか、被相続人への権利義務の継承について』を定めた法を指しています。
ではこの相続税に一体どんな改正が行われたのか、一緒に見ていきましょう。
自筆証書遺言とは遺言書のことです。
今まで、この自筆証書遺言は、本文のみならず、添付する財産目録もすべて手書きでなければ無効でした。
ですが2019年1月13日より、財産目録はパソコンで作成したものや、通帳をコピーしたものでも可となりました。ただし、どちらにも自筆の署名と押印が必要となります。
注意点としては、変更になったのは財産目録のみで、遺言書の他の部分は自筆でないといけない点です。気を付けましょう。
今まで、自筆の遺言書は保管をどこにするのか、という問題がありました。
人目に触れない場所に置いておくと、いざという時に見つけてもらえない可能性があるからです。
2020年7月10日からは、遺言者本人が法務局に行き、手続きをすれば、遺言書を預かってもらえるようになります。
遺言書の保管は、遺言者の住所地、本籍地もしくは遺言者が所有する不動産の所在のある法務局で行ってくれます。
紛失の恐れがないので、とても便利な制度ですね。
また2020年7月10日からは、法務局に預けている遺言書は検認が必要なくなります。
検認とは、相続人遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の内容を確認し、偽造や変造を防止するための手続のことです。検認の手続きは非常に手間と時間のかかるものだったので相続人にとってメリットの多い改正になります。
2019年7月1日より、無償で被相続人の介護などに貢献した人は、親族以外で相続人でなくとも相続人に対し、金銭の請求をできるようにしました。
これまでは相続人にしか財産の分配は認められていなかったので、大きな変化になります。
今までは、故人の口座は死亡後凍結され、相続人全員分の実印と署名、印鑑証明書がなければ、口座からお金を下ろせませんでした。
ですが、2019年7月1日から、故人の口座から、相続する3分の1までであれば印鑑が無くても、単独で下せるようになりました。そのお金を、生活費や葬儀費用、相続債務の弁済に充てることが可能になったのです。
2020年4月1日より、故人が持っていた建物に無償で居住していた配偶者は、故人が亡くなっても、その建物に無償で住む権利を得られます。
この権利を行使するためには、遺言、もしくは 遺産分割が必要になりますが、遺産分割が不成立であっても、6ヶ月間は無条件に居住することが認められます。
ただし、どちらの場合でも、完全な所有権とは異なるので、人に売ること・貸し出したりすることはできません。
今までは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産を相続した場合、その評価額が遺産分割の対象になっていましたが、この法改正で不動産の遺産分割が対象外になりました。
2019年7月1日より、遺留分請求は、金銭で支払いがされます。
今までは、遺留分を不動産や株の持ち分など、金銭以外の方法で支払えましたが、これからは金銭での受け渡しとなります。
今までは、遺言書をもってすれば、登記がなくても第三者に権利を主張できました。しかし、これからは登記をしないと、第三者に権利を主張できません。
継承された権利のために、今後は速やかに登記をしなくてはいけないのです。
2019年7月1日から、遺産を分割する前に遺産を勝手にに処分した相続人は、他の相続人全員の同意を得られれば、処分について遺産分割の対象に出来るようになります。
今回の法改正で、故人だけではなく遺族にも優しい法改正になったのではないでしょうか。
高齢化社会が進む中、手続きに関しては簡単に済ませたいものですよね。
葬儀でも簡略化が進んでいる今、相続の手続きの簡略化も時代の変化として受け入れていかなくてはなりませんね。
相続法の法改正は施行されたばかりで、わからないことが多いかもしれませんが、専門家に相談をして、損をしない相続をしましょう。
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