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終活における遺言書の書き方は?作成の流れや注意点についても解説

終活における遺言書の書き方は?作成の流れや注意点についても解説

「遺言書を書くために、まず何をすればいい?」「遺言書の書き方が分からない」
遺言書を作成しようとするとき、このような疑問を持つでしょう。

終活において最も重要なのは、遺言書の作成といわれています。なぜなら、財産の状況と相続させる人物を明確に示すためです。ただし、記述が不正確な書類は法的に無効とされます。

そのため、遺言書の作成にあたっては法的な要件を押さえておきましょう。

今回の記事では、遺言書を作成するときの流れや押さえておきたいポイントについて解説しています。合わせて、注意点にもふれています。

遺言書の書き方を把握して、スムーズに作成できるように記事を読み進めましょう。

目次

遺言書を作成する意義

遺言書を作成する意義は、自分の死後に意志を明確に示すためです。なぜなら、不動産や金融資産などの相続にあたっては遺言書が大きな効力を持つためです。

相続は親族や兄弟姉妹間のトラブルになりやすいため、遺言書を作成しておくようおすすめします。

なお、お一人様の場合、相続人が全くいないときの財産は国に納められます。相続人がいる場合、当てはまるのは本人の兄弟姉妹や甥、姪です。

遺言書を用意していない状態で亡くなったとき、遺産は兄弟姉妹や甥、姪で分け合うことになります。そのため、遺言書を作成しておくとスムーズに財産を相続させられます。

お一人様の終活について詳しく知りたいときは、以下のページをみてください。

遺言書の種類と選び方

遺言書の種類は主に3つです。3つの遺言書の特徴を以下にまとめました。

遺言書の種類特徴
自筆証書遺言自筆で作成する
公正証書遺言公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する
秘密証書遺言遺言書の内容を伏せて遺言書の存在のみを証明する

遺言書の種類と違いをより詳しく知りたいときは、以下の記事を参考にしてください。

遺言書を作成するときの流れ

遺言書を作成するときの流れは以下のとおりです。

  1. 保有財産を確認してリストアップする
  2. 財産の相続先を決める
  3. 遺言執行者を決める
  4. 遺言の文案を弁護士や税理士にチェックしてもらう
  5. 原書となる遺言書を作成する

保有財産を確認してリストアップする

保有財産を確認してリストアップするときは、金融資産や不動産などのほかにローンや借金などの負債も一緒にまとめましょう。資産と負債に含まれる主なものは以下のとおりです。

保有財産内訳
資産預貯金
株式や投資信託
生命保険
有価証券
不動産(借地権や借家権を含む)
他者に貸したお金
負債銀行ローン
クレジットカードの借り入れ
不動産への未払い賃料
滞納している固定資産税や住民税
他者から借りたお金

他者と金銭の貸し借りがあったときは、貸し借りをした日付や金額、相手の氏名などを記述します。

財産の相続先を決める

リストアップした財産の相続先を決めて、誰に何を相続させるかを明確にします。遺言書の要となるため、時間をかけて考えてください。

相続先が決まったら、財産目録を作成します。なお、財産目録は2019年1月13日の法改正に伴ってパソコンやスマートフォンで作成できるようになりました。法改正に伴う財産目録の作成の仕方については、以下の法務省のページから確認できます。

また、裁判所が公開する以下のページに、財産目録のExcelテンプレートへのリンクが記載されています。

遺言執行者を決める

遺言執行者とは、リストアップした財産を相続人に引き渡す役割を担う人です。遺言執行者を決めるときは2つの方法があります。

  • 遺言にて指定する
  • 親族やご遺族様が家庭裁判所に申し立てる

最も無難なのは、遺言にて指定することです。家庭裁判所に申し立てて選任してもらう方法は、手続きが必要なうえにトラブルが起きる可能性があります。

遺言の下書きを作成して弁護士や税理士にチェックしてもらう

遺言の下書きを作成して弁護士や税理士にチェックしてもらうのは、法的な要件を満たした遺言書を作成するためです。

自筆証書遺言の作成にあたっては、内容や文章表現が法的要件を満たしていることが求められます。また、法的要件には手書きで作成することも盛り込まれています。

そのため、遺言書は下書きから始め、弁護士や税理士に相談しながら正式な書類としての体裁を整えましょう。

原書となる遺言書を作成する

原書となる遺言書を作成するとき、多くの場合は自筆証書遺言か公正証書遺言を作成します。

自筆証書遺言は清書したものを封筒に入れ、遺言書に使用した印鑑で封印します。用紙のサイズに決まりはないものの、法務局に預けるときはA4サイズにしてください。

公正証書遺言は公証役場にて手続きします。

自筆証書遺言を作成するときのポイント

自筆証書遺言を作成するときのポイントは以下の3つです。

  • 遺言者が自筆で記述する
  • 印鑑を押す
  • 訂正に押印して欄外に訂正箇所を記述する

自筆証書遺言は、遺言者が全て自筆で作成します。本文のほか、氏名や作成した年月日なども正確に記述してください。氏名を記述するときは、本人確認のために住所も併記しましょう。

印鑑は、氏名の後ろに押してください。押印のないものや消えている場合、遺言書は無効になります。そのため、印鑑は実印と朱肉を使用しましょう。なぜなら、認印よりも長期間の保管に適しているためです。

訂正するときは、訂正箇所に取り消し線を引き、正しい文言を記述して印鑑を押します。欄外の余白部分に、訂正箇所を記述してください。ただし、訂正箇所が多いときは新たに作成しましょう。

なお、実際に作成するときは弁護士や税理士に相談してください。また、政府広報オンラインが公開する以下のページも参考になります。

遺言書を作成するときの注意点

遺言書を作成するときの注意点は、以下の4つです。

  • 推定相続人を把握する
  • 遺留分を侵害したり抵触したりする内容は控える
  • 遺言書の内容や財産は定期的に見直す
  • 遺言者の思いを付言(ふげん)にまとめる

推定相続人を把握する

推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に遺産を相続するはずの人物を指します。

例えば、夫婦のあいだに子が1人いるとしましょう。夫が亡くなったと仮定したとき、推定相続人は妻と子です。実際に夫が亡くなったとき、妻と子は法定相続人になります。

ただし、推定相続人は法定相続人にならない可能性があります。なぜなら、法定相続人になる前に亡くなったり推定相続人から除外されたりするケースがあるためです。

推定相続人の対象や除外については、三菱UFJ信託銀行が公開する以下のページをご確認ください。

遺留分を侵害したり抵触したりする内容は控える

遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額のことです。遺留分に満たない遺産を相続させることはできません。

仮に、遺留分に満たない遺産を相続させると記述したとしましょう。相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、遺留分を確保できます。

遺留分を侵害したり抵触したりする遺言は相続および親族間のトラブルにつながるため、記述を避けましょう。

遺言書の内容や財産は定期的に見直す

遺言書の内容や財産を定期的に見直して、状況が変わるごとに修正してください。

例えば、今、遺言書を書いたとします。3年後には、資産や不動産の状況が変化しているため、遺言書の内容と食い違ってきます。

そのため、遺言書を作成したら、定期的に見直して都度書き直しましょう。

遺言者の思いを付言(ふげん)にまとめる

遺言者の思いを付言(ふげん)にまとめて、家族へのメッセージを残します。付言は家族への思いやメッセージを伝えると同時に、法的な効果を発揮できる側面を持ちます。

付言について詳しく知りたいときは、法務局が公開するPDFをみてください。

【法務局】「遺言書は大切な人への あなたのメッセージ」

まとめ:遺言書を作成して家族に思いを託そう

遺言書は、自分の考えや思いを家族に伝えるための重要な書類です。なぜなら、財産の相続は人間関係に多大な影響を与えるためです。

また、自分の死後に財産の所在や書類を揃えておけば、家族の負担を減らせます。

そのため、財産の状況は正確に把握しておきましょう。また、遺言書を正しく記述して、法的に有効な書類に仕上げてください。

家族へのメッセージや財産の扱いを付言にまとめておくと、トラブルが発生するリスクを軽減できます。

遺言書を作成するときは、自分の意志を明確に伝えることを意識しながら、時間をかけて作成しましょう。

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