生活保護受給者のための葬祭扶助とは?申請方法と支給対象を解説
生活保護受給者が、死後、遺体を放置される事件は後を絶ちません。
このように経済的に困窮している方の葬儀はどのように行えばよいか、悩んでいる方も多いことでしょう。
今回は、生活保護受給者や身よりのない方のお葬式・喪主となったときのための制度について解説します。
生活保護受給者は葬儀を行えるのか?
結論からいえば、生活保護受給者の葬儀のために、行政制度がもうけられています。
生活保護受給者の遺体が放置される事件は、これまでたびたび報じられてきました。
そもそも葬儀を出せるのか、疑問に思う人もいるでしょう。
通常、一般的に葬儀にかかる費用は100〜200万円ほどといわれます。最近は家族葬や直葬を選ぶことも増えており、一概にはいえません。
経済的に苦しい状況にある人に対して、葬儀費用を支給する制度を「葬祭扶助制度」といいます。
受給には事前申請と、受給対象に条件が定められています。
次の項目で、「葬祭扶助」について詳しく解説します。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助は、「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」などともいわれます。
身よりのない故人のために地域の民生委員や家主など、第三者が荼毘に付すという場合にも利用できます。
このほか、喪主が経済的に困窮しているときも制度を利用できます。
支給されるのは必要最低限の費用です。
告別式やお通夜はなく、火葬のみ行います。
次に、受給できる条件と、申請の流れを説明します。
扶助制度の利用条件
申請できる第三者は以下の通りです。
- 同居人
- 家主・地主
- 家屋または土地管理人
- 国公立病院などの所長
- 後見人、保佐人、補助人など
受給できないケース
故人に葬儀が出せるだけの預貯金があったときは、支給対象外です。
葬儀費用に満たないときは、不足分のみが支給されます。
親族のうち、葬儀費用を支払える人がいるときも、支給対象外です。
支払い義務対象者は
- 扶養義務者である子
- 父母
- 祖父母
- 孫
- 兄弟姉妹
です。
ただし、葬儀費用負担を申し出る人がいれば、この限りではありません。
ケースワーカーが支給不可と判断
生活保護受給者に関する判断は、福祉担当のケースワーカーが下します。ケースワーカーは、様々な状況に応じて、適切に判断していきます。そのため、彼らが支給不可と判断した場合、受給できません。
支給額以上の葬儀を行う
支給額には限りがあります。葬祭扶助制度は、基本的に支給額の範囲内で葬儀を行います。支給額を越えた葬儀のために、葬儀費用の足しとして使いたい、という要望に対しても、応じられません。
葬祭扶助制度を申請する流れ
葬祭扶助制度の申請先は、葬儀を行う人や、自身が居住している自治体管轄の、福祉事務所に申請します。
申請後、葬儀費用負担者や葬儀費用に充当できる預貯金など資産の有無について、確認と審査が行われます。
この申請が通った後、火葬が行われます。
ただし、申請は必ず火葬を実施する前に申請しましょう。
火葬後に申請をしても支給されません。
また、最終的に支給の可否を判断するのはケースワーカーであり、自治体によって規約が異なる点にも注意が必要です。
もし、葬祭扶助制度の利用が決まっているのなら、生前のうちに相談しておけるとよいでしょう。
亡くなったときには、葬儀社との打ち合わせ前には申請をすませ、葬祭扶助範囲内の葬儀を希望すると、はっきり伝えましょう。
葬祭扶助制度の支給内容
- 死亡診断書発行費用
- 遺体搬送費
- 遺体保管関連費用
- 霊柩車手配料
- 棺・骨壺・位牌などの費用
- 火災費用
これらを含めた費用が支給されます。
支給額は、大人は約206,000円以内、12歳以下の子供は約164,800円以内とされています。
実際には、自治体によって支給額が異なります
費用請求は、葬儀会社が福祉事務所へ請求書を提出します。内容を精査して問題なければ、福祉事務所が葬儀会社へ支払います。
申請者が負担する費用はありません。
生活保護葬での読経や戒名について
上記の通り、葬祭扶助ではあくまで最低限の葬儀のみ執り行います。
僧侶による読経や、戒名など宗教的儀式は含みません。
宗教や価値観によっては、戒名がなければいけない、というケースもあるでしょう。ですが、戒名をつけるにあたって、費用がかかります。戒名は最低2万円以上、高いランクのものなら15万円以上必要です。
そうなると、葬儀費用を負担できると見なされ、支給対象外と判断される可能性もあります。
どうしてもという場合は、遺族による全額自己負担か、制度を利用できるよう生前のうちから、ケースワーカーに相談しておきましょう。
お着替え・お化粧やお花について
お着替えやお化粧を希望するときは、事前に看護師へ相談しておきましょう。自宅で看取る場合には、訪問医付き添いの看護師に伝えましょう。看護師さんと一緒に、自分でお着替えやお化粧を施すことも可能です。
また、棺にお花を入れたい、と考えているなら、いくつもの色を使った折り紙で、お花を作ってみては、いかがでしょうか?
参列について
葬祭扶助制度を利用した葬儀のとき、参列してもよいのかとためらうかも知れません。
遺族などからの明確な意思表示がない限り、一般的なお葬式と同じように参列しても、問題ありません。
葬祭扶助だからといって、参列できるのが親族、遺族のみということはありません。
安心して参列してください。
また、遠方の親戚や親しい人の葬儀は、タクシー代や交通機関の利用料が支給されるケースもあります。のちのトラブルを防ぐためにも、あらかじめケースワーカーに相談しておきましょう。
服装について
生活保護葬の場合、告別式は行いません。
そのため、紺色やグレーなどでもマナー違反にはあたりません。
とはいえ、やはり基本のダークスーツで参列した方が無難です。
お香典について
葬祭扶助制度は、お香典のやりとりに関与はしません。
お金を受け取ってはいけない、という決まりもありません。
一般的な葬儀と同じように渡したり、いただいたりしてもかまいません。
また、お香典は、金額を問わず収入として扱いません。
お香典を受け取ったという報告も不要です。
ただし、お香典返しの費用はすべて自己負担です。
もし、お香典返しをする余裕が持てないという場合は、前もって辞退しておきましょう。
遺骨について
遺骨は、遺族や親戚が引き取り、お墓に納めます。ただ、遺骨の引き取り手がいなかったり、拒否されたりするケースは珍しくありません。
そうした引き取り手のない遺骨は、生活保護受給者や行旅死亡人といった身元不明者専用の納骨スペースに納められます。
そこで3〜5年ほど個別に保管されたのちに、合葬墓にまとめられます。
このほかに、納骨堂に預けたり、手元に保管したり、散骨するという選択もあります。
納骨するときは納骨堂に預かってもらいますが、費用がかかります。自治体によっては、あまり費用がかからないところも、あります。ただし、高倍率になりやすく、すぐには預けられないこともあるので、注意してください。
散骨のケースは、遺骨を粉末にするなら15,000円程度、散骨も含めるとおおよそ4〜5万円ほどかかる、といわれています。
この記事が、生活保護を受給している人が身近にいたり、生活保護葬について疑問に思う方の参考になれば、幸いです。