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各種の手続き

相続や戸籍等、各種の手続き

故人の名義で契約していた公共料金などの名義変更や、生命保険の請求、違算相続など、多くの事務手続きが必要で、主な物は下記の通りですが、故人と遺族の状況によりこれ以外にも多くの事があります。
ただ、どの手続きにも必ずと言っていいほど必要となる書類が「死亡診断書」と、故人の「出生から死亡」までが繋がる「戸籍謄本」もしくは「除籍謄本」、場合によっては原戸籍(はらこせき:正式には「改正原戸籍」といいます)が必要となります。
これは相続人の確定を行うために必要な書面なのですが、故人がかなりの高齢で亡くなられた場合は見つからなかったり、災害等で役所がこの戸籍を喪失している場合もあります。
その場合は役所から告知書を交付して貰う事で対応できます。
またこの「死亡診断書」や「戸籍謄本」は原本を必要としますが、相続等の手続きの際、「他でも必要となるため、原本を返却して下さい」と申し出れば、相手の方でコピーを取り、原本は返却してくれますので複数取得する必要はありません。

会社への連絡

【届出先】
故人の勤め先や遺族の勤め先の総務もしくは庶務部門

故人がまだ会社勤めをしていた場合、改めて必要となる手続きや書類がないかを問い合わせます。
また遺族が務めている会社にも改めて必要な届け出の有無を確認します。

生命保険・簡易保険契約先への連絡

【届出先】
各保険会社(簡易保険は郵便局)

手続きには被保険者が死亡していることを証明するための戸籍謄本が必要となりますので、役所に死亡届を出して以降の手続きになりますが、一般の保険で3年、簡易保険では5年で時効となりますので、それまでに手続きする必要があります。
届け出先について、住宅ローン等の団体信用生命保険の場合は、保険会社ではなく住宅ローンの取扱金融機関へ届け出ることになります。

取引金融機関

【届出先】
銀行やクレジット会社等

基本的には契約者本人の死亡が確認された時点で、口座が凍結されます。
これは相続の関係から不正な資金流用を防止するために凍結されるもので、この凍結は親族などからの連絡が無くとも金融機関の独自情報・判断で凍結される場合があり、最終的に凍結が解除されるためには故人の戸籍謄本だけでなく、相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本、遺産分割協議書等も必要となります。

年金

【届出先】
国民年金は市区町村役所の年金課
厚生年金・共済年金は社会保険事務所

年金の納付期間が加入期間の3分の2以上ある場合、遺族年金という形で年金の一部を受け取ることが出来ます。
遺族年金を受給できる遺族の条件としては「18歳未満の子ども」「20歳未満の障害年金で1~2級に認定されている子ども」のどちらかが居る加入者の妻が対象となります。

社会保険、国民健康保険

【届出先】
社会保険事務所、市区町村の健康保険事務所

健康保険の加入者が死亡した場合葬祭費または埋葬料として、給付金を受け取ることが出来ます。
葬祭費の支払い対象は健康保険に加入した被保険者で、家族や親戚・知人など葬儀の主催者が受け取りの対象となり、一律5万円が支給されます。
この手続きは2年以内に行わなければ時効となります。

確定申告

【届出先】
所轄税務署

会社勤めをされていた場合は、当該会社を管轄する税務署、その他は住民票のある市区町村を管轄する税務署に対し、「準確定申告」として申告します。
申告する際の収入・支出は亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの間の収支を対象として計算します。

免許証、パスポート

【届出先】
警察署、旅券事務所

免許証やパスポートは公的機関より個人に対して貸与されている物ですので、貸与された個人が死去した場合、返却する必要があります。
運転免許証などは最寄りの警察署、パスポートについては都道府県の旅券事務所に持込返却しますが、パスポートの様に「家族と一緒に海外旅行に行った想い出に…」等、手元に残しておきたい場合は、手続きの際に申し出れば無効処理をしたうえで返却してくれます。

公共料金の支払

【届出先】
各会社

名義や引落し口座の変更手続きを行います。

車・不動産等の名義

【届出先】
自動車ディーラー、法務局

故人の名義となっている物については名義変更する必要がありますが、基本は遺産分割協議が終了してからです。
また不動産名義の変更は個人で行う事も可能ですが、法的な手続きや知識も必要ですので、不安であれば司法書士に依頼します。

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