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終活における生前贈与とは?相続との違いや控除についても解説

終活における生前贈与とは?相続との違いや控除についても解説

終活における生前贈与とは、自らの財産を子や孫に生前のうちに贈与することです。財産を減らすことで、相続税の発生を回避したり減らしたりできます。

また、控除や特例が適用されれば贈与税の低減が見込めます。

注意したいのは、贈与税以外の税金がかかったり相続税が発生したりする可能性があることです。

今回の記事では生前贈与と相続の違いや節税を見込める控除や特例について解説しています。合わせて、生前贈与による節税のポイントにも触れています。

メリットとデメリットを把握して適切に生前贈与ができるよう、記事に目を通しましょう。

目次

終活における生前贈与の意義

終活における生前贈与の意義は主に以下の2つです。

  • 相続税を低減できる
  • 財産を贈る相手を指定できる

相続税を低減できる

相続税を低減できるのは、生前贈与によって相続させる財産を減らせるためです。相続させる財産が減ると相続時の課税額が少なくなります。

そのため、ご遺族様にかかる金銭的な負担を減らせます。

財産を贈る相手を指定できる

財産を贈る相手を指定できるため、確実に財産を譲りたい人がいるときは生前贈与を検討しましょう。

相続の場合、財産を受け取るのは親族を対象とした法定相続人です。対策として遺言書が挙げられるものの、法定相続人が遺留分を主張したときは当初の予定とは異なる可能性があります。

法律の規定と異なる割合で財産を引き継ぎたいときは、生前贈与を検討しましょう。

生前贈与と相続の違い

生前贈与と相続の違いは以下の3つです。

  • 財産を渡すタイミング
  • 税金の手続きを行う時期
  • 財産を譲る相手を選択できるかどうか

生前贈与と相続の違いを以下にまとめました。

生前贈与相続
財産を渡す
タイミング
財産を贈る人が生きているとき財産を相続させる人が亡くなったとき
税金が発生する
タイミング
贈与を受けたとき故人様の財産を相続したとき
財産を譲る相手を
選択できるかどうか
相手を自由に指定できる親族を対象に法定相続人が相続する

生前贈与で節税を見込める控除や特例

生前贈与で節税を見込める控除や特例は以下のとおりです。

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 配偶者への贈与
  • 子や孫への教育資金
  • 子や孫への住宅取得資金
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

各控除および特例の詳細は、国税庁のページから確認してください。

相続時精算課税については、以下のページから確認できます。

生前贈与による節税のポイント

生前贈与による節税のポイントは主に4つです。

  • 生前贈与の要件を確認する
  • 贈与するときは老後の生活や介護費用とのバランスを考慮する
  • 贈与の際は金額を都度変えて不定期に行う
  • 現金の振込先は贈与される人が管理する口座を指定する

生前贈与の要件を確認する

生前贈与の要件を満たせば、節税がしやすくなります。生前贈与の要件は以下のとおりです。

  • 1年間に1人の人物が受け取る合計額が110万円以下であること
  • 贈与契約が成立していること

1年間に1人の人物が受け取る合計額を110万円以下に抑えるのは、贈与税の発生を防ぐためです。110万円以下であれば、申告および納税は不要です。

贈与契約の成立とは、贈与する人と贈与される人が合意していることです。年間110万円以下の贈与において、贈与税の発生を防ぐためには贈与契約の成立が前提です。

そのため贈与するごとに贈与契約書を作成し、双方で保管しましょう。贈与契約書はWebで公開されているテンプレートを使用するとスムーズに作成できます。

贈与するときは老後の生活や介護費用とのバランスを考慮する

贈与するときは老後の生活や介護費用とのバランスを考えましょう。なぜなら、生前贈与をしたあとで家計が苦しくなったり介護が必要になったりする可能性があるためです。

子や孫のために財産を分けたあとで、援助してもらうことになるのは心苦しいでしょう。
贈与する金額や頻度は、生活および介護費用との兼ね合いを考慮して決めてください。

贈与の際は金額を都度変えて不定期に行う

贈与の際は金額を都度変えて、不定期に行いましょう。なぜなら、定期的に一定の金額を贈与すると、定期贈与とみなされて課税対象となる可能性があるためです。定期贈与とは、同じ金額を毎年同じ時期に贈与することです。

定期贈与については、国税庁の以下のページを確認してください。

【国税庁】No.4402 贈与税がかかる場合

課税を回避するためには、贈与する金額を都度変えて、不定期に行うことです。また、贈与のたびに贈与契約書を取り交わしましょう。

現金の振込先は贈与される人が管理する口座を指定する

現金の振込先は贈与される人が管理する口座を指定します。

なぜなら、贈与する人が贈与される人の名義で開設した口座に入金すると、贈与する人の財産として扱われ、贈与される人に相続税の支払いが発生する可能性があるためです。

必ず、贈与される人が開設し、管理する口座に入金しましょう。

なお、金銭のやりとりは銀行に振り込んでください。記録を贈与の証拠として提示すれば、相続税の発生を回避しやすくなります。

生前贈与における注意点

生前贈与の注意点は主に以下の3つです。

  • 贈与税以外の税金が発生することがある
  • 相続税が発生することがある
  • 遺留分を請求される可能性がある

贈与税以外の税金が発生することがある

贈与税以外の税金が発生することがあるのは、不動産を生前贈与したときです。
発生する税金は主に2つあります。

  • 登録免許税
  • 不動産取得税

登録免許税は、登記簿謄本の記載を変更するときに発生します。不動産取得税は、不動産を取得したときに発生する都道府県税です。

ほかに、登記に関連する費用が発生します。

相続税が発生することがある

相続税が発生することがあるのは、生前贈与を行ってから3年以内に亡くなったときです。生前贈与加算といって、法律によって規定されています。

なお、生前贈与加算の対象者は、故人様の財産を相続し、生前贈与を受けていた人です。生前贈与を受けていても、相続時に受け継いだ財産がなければ故人様が亡くなるまでの3年間の贈与額は課税対象から外れます。

生前贈与加算の詳細は、国税庁の以下のページから確認できます。

遺留分を請求される可能性がある

遺留分を請求される可能性があるのは、法定相続人が生前贈与の金額や内容に不服を抱いているときです。

遺留分とは、遺産を取得できる最低限の割合のことです。割合は相続する人と故人様との関係によって異なります。

トラブルを未然に防ぐために、生前贈与の内容や金額、贈る相手について家族や親族とよく話し合って同意を得ましょう。

まとめ:生前贈与を検討しているときは財産を把握して家族と話し合おう

生前贈与は、家族に財産を遺す方法の1つです。贈与する金額やタイミング、振込先などを考慮したうえで贈与できれば、贈与税を抑えられます。

なお、贈与にあたっては老後の生活や介護費用とバランスを取りましょう。

生前贈与を検討しているときは、財産の状況を把握して家族とよく話し合って決めてください。

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