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天理市でのご葬儀後・市役所手続きガイド|死亡届・おくやみコーナー・改葬まで

天理市でのご葬儀後・市役所手続きガイド
目次

葬儀後の手続き、ひとりで抱えないでください

大切な方をお見送りした後、ご遺族には市役所でのさまざまな手続きが待っています。「何から始めればいいか分からない」「役所へ行く気力がない」というご相談は、私どもにも多く寄せられます。

このページでは、天理市でご家族が亡くなった後に必要となる主な手続きをまとめてご案内します。

まず葬儀社が行うこと:死亡届の提出

死亡届の提出

ご家族が亡くなると、医療機関から死亡診断書が発行されます。この書類をもとに死亡届を作成し、市区町村へ提出する必要があります。

天理市の場合、死亡届の受付時間は午前8時30分〜午後5時15分です(休日・執務時間外は東玄関の警備員室で受け付けますが、死亡届は上記時間内のみ)。

死亡届の提出は、通常、葬儀社が代行します。

当社では、ご逝去の連絡をいただいた後すみやかに死亡届の手配を進め、火葬場(天理聖苑)の空き確認・予約まで一括してお手伝いします。ご遺族が窓口へ足を運ぶ必要はありません。

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出が必要です。
届出地:故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれか。

葬儀後の手続き:天理市「おくやみコーナー」のご利用を

葬儀後の手続き:天理市「おくやみコーナー」のご利用を
画像はイメージです

葬儀が終わりひと息ついたら、市役所での各種手続きを進めます。目安は葬儀後2週間程度。焦る必要はありませんが、年金・健康保険・各種給付の手続きは期限があるものもあるためご注意ください。

天理市では、ご遺族の負担を減らすために「おくやみコーナー」を設置しています。複数の手続きを1カ所でまとめて対応でき、職員が申請書への記入を事前に準備してくれるため、窓口をたらい回しにされる心配がありません。

A|市役所おくやみコーナー(来庁・要予約)

項目内容
対応窓口を移動せず1カ所で対応、所要時間は約1時間
予約利用日の3営業日前までに電話で予約
予約先市民課おくやみ担当:0743-63-1001(内線706)
受付枠1日5枠(9:00 / 10:15 / 13:30 / 14:45 / 16:00)

B|自宅でおくやみコーナー(郵送・ネット申込)

市役所へ来庁せずに手続きができる方法です。インターネットで申し込むと、1週間程度で申請書類が郵送されます。内容を確認・記入し、保険証類と一緒に返送するだけで手続きが完了します。

詳細・申込みはこちら:天理市おくやみ手続きページ(天理市公式)

主な手続き一覧(参考)

主な手続き一覧
手続き対象窓口・連絡先
国民健康保険の脱退・葬祭費申請国保加入者保険年金課
介護保険証の返却要介護・要支援認定者介護保険課
後期高齢者医療の手続き75歳以上保険年金課
年金の停止手続き年金受給者年金事務所
住民票・印鑑登録の抹消全員市民課
葬祭費補助の申請対象者保険年金課

必要な手続きは亡くなった方の状況によって異なります。
詳細は「天理市役所 おくやみハンドブック」をご確認ください。

葬祭費の申請|30,000円が受け取れます

葬祭費の申請|30,000円が受け取れます

葬儀を終えた後、忘れずに申請しておきたいのが葬祭費です。該当する方は30,000円の給付を受けられますが、申請しなければ自動的には支給されません。

葬祭費とは

故人が以下のいずれかに加入していた場合、喪主が申請することで受け取れる給付金です。

  • 国民健康保険の被保険者(自営業者・無職の方など)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方)

会社員で組合健保・協会けんぽに加入していた方の場合は「葬祭費」ではなく「埋葬費(埋葬料)」の扱いになり、申請先が異なります(健康保険組合または協会けんぽへ申請)。葬祭費と埋葬費の両方を受け取ることはできません。

給付額

30,000円(2026年4月現在)

申請先・申請方法

項目内容
申請窓口天理市役所 保険医療課
住所奈良県天理市川原城町605番地(市役所1階)
電話0743-63-1001
申請期限葬儀の日から2年以内
申請できる方葬儀を執り行った方(喪主)のみ

申請に必要なもの

  • 故人の健康保険証(国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証)
  • 喪主の印鑑
  • 振込口座が分かるもの(通帳など)

注意事項

  • 申請できるのは、亡くなった方が天理市の住民であった場合に限ります
  • 申請期限は2年以内です。葬儀後は忘れないうちに手続きを進めてください
  • 交通事故・傷害などの第三者行為や公害が原因での死亡の場合は、原則支給されません
  • 火葬のみで告別式などを行っていない場合(直葬)は、給付されないケースがあります
  • 国民健康保険料が未納の場合も、支給されないことがあります

葬祭費は相続税の対象外です。相続放棄をしていても受け取ることができます。

「申請できるか分からない」という場合も、当社スタッフへお気軽にご相談ください。

お墓の引っ越し(改葬)をお考えの方へ

お墓の引っ越し(改葬)をお考えの方へ

すでにどこかに納骨されているご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。改葬には市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。

天理市内の墓地・納骨堂から移す場合は、天理市役所市民課(1階)で申請します。

手続きの流れ(概要)

  1. 改葬先の墓地・納骨堂を決める
  2. 改葬許可申請書を入手(市民課または市HP)
  3. 申請書に必要事項を記入し、現在の墓地管理者に証明をもらう
  4. 市民課へ提出(手数料:1体300円)
  5. 改葬許可証を受け取り、移転先へ提出

申請書の提出から許可証の交付まで、1体あたり約30分かかります。

改葬・墓じまいのご相談も、当社で承ります。「どこに移せばいいかわからない」という段階からお気軽にご相談ください。

ご不明な点はお気軽に

「どの手続きが必要か分からない」「役所に同行してほしい」など、葬儀後のことでご不安なことがあれば、当社スタッフにお声がけください。天理市で50年以上、地元の方々のご葬儀をお手伝いしてきた経験から、丁寧にご案内いたします。

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